会社・法人の登記は、どのような会社であるかを公示することによって会社との取引の安全を図るために設けられた制度です。そのため、法律上申請が義務付けられています。
会社を設立する場合、法務局への設立登記の申請が必要となり、登記を申請した日が会社の設立日となります。
会社の商号(社名)、事業目的、役員の氏名等、登記しなければならない事項は法定されており、会社設立後にこれらを変更した場合にはその変更の登記を申請する必要があります。
当事務所では、スケジュールの調整から必要書類のご案内、書類作成、そして登記申請に至るまで丁寧にサポートさせていただきます。
〇こんな時にご相談ください
- 会社を設立したいが、何をしたらよいかわからない
- 役員を変更したが登記がまだである
- 会社の社名や事業目的を変更したい
- 会社の住所を移転することになった
〇よくあるご相談
- 会社を設立したいのですが、どれくらい前から準備したらよいですか?
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お急ぎの場合、設立する会社の基本事項(会社名、事業目的、資本金、役員構成等)がお決まりであれば、最短1週間程度での設立登記が可能です。
通常は、上記の事項を検討いただく時間も含めて1か月程度の期間をみていただければ余裕をもって手続きができます。
なお、会社の謄本(登記事項証明書)や印鑑証明書が取得できるようになるのは、設立登記の申請日から数日~1週間程度後になりますのでご注意ください。
- 役員の改選で取締役全員が再任しましたが、登記する必要はありますか?
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任期満了により役員を改選する際、同じ方が再度選任され役員の構成メンバーが変わらなかった場合でも、役員変更の登記手続は必要となります。
主な登記手続
- 株式会社の設立
- 合同会社の設立
- 役員変更
- 役員の住所、氏名の変更
- 本店移転
- 商号、事業目的等の登記事項の変更
- 合同会社から株式会社への組織変更