ご家族が他界されると相続手続きが発生します。
亡くなられた方の財産の中に、土地、建物、マンションが含まれている場合、その不動産の名義を相続人に変更する相続登記の手続きが必要となります。
相続手続きをご自身でされる方もいらっしゃいますが、書類の収集のため役所を何か所も回ることになったり、古い戸籍を読み解くために専門知識が必要になったりと、時間や手間がかかるものです。
当事務所では、相続人の調査・特定や法定相続情報一覧図の作成から、遺産分割協議書の作成、相続登記に至るまでサポートいたします。ご自身で相続手続きを進められている方は、これらの一部のみのご依頼も承りますので、お気軽にご相談ください。
また、預貯金等の不動産以外の財産についても財産を整理したうえで相続人様に承継する遺産承継業務も承っております。遠方にお住まいの方やご高齢で金融機関に出向くのが難しい方はご検討ください。
〇こんな時にご相談ください
- 土地や建物を相続した
- 身内に相続が発生したが、何から手を付けてよいかわからない
〇よくあるご相談
- 亡くなった家族の名義の不動産があるのですが、売却する予定がないので相続登記をしなくてもよいでしょうか?
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相続登記をしない間に相続人の中でさらに次の相続が発生するケースなど、相続関係が複雑化し手続きが難しくなるおそれがあります。
また、令和6年4月1日より相続登記が義務化され、登記をしないまま放置すると10万円以下の過料が科されることになります。
相続登記が必要となった場合はお早めに当事務所へご相談ください。
主な登記手続
- 戸籍の収集による相続人の特定
- 法定相続情報一覧図の作成
- 相続登記(相続による所有権移転登記)
- 預貯金等の相続手続