例えば土地を購入した場合、通常は売買代金の支払いによって土地の所有者が売主から買主に変わります。一方で新たに所有者となった買主が、その土地の所有者であることを他人に対して主張するためには、登記簿上の所有者名義を売主から買主に変更する「所有権移転登記」を行う必要があります。
このように、不動産登記とは、大切な財産である不動産の権利変動(と物理的な現況)を登記簿に記録して公示するための制度です。上記は売買の事例ですが、不動産を贈与した場合、相続した場合、交換した場合等、所有権が移転するケースは様々であり、それぞれに必要な書類や手続きが異なります。
当事務所では、所有権移転登記に限らず、建物を新築した際の所有権保存登記、住宅ローンの完済による担保権の抹消登記等、不動産の権利に関する登記全般を承ります。
〇こんな時にご相談ください
- 一戸建てやマンションを購入した
- 住宅ローンを完済した
- 土地や建物の贈与を受けた
- 引越しによって登記簿上の住所から住所が変わった
〇よくあるご相談
- 住宅ローンを完済し銀行から書類を受取りました。登記手続をする必要はありますか?
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お借入れをされた際、ご自宅に担保権(抵当権または根抵当権)の登記がされています。担保権の登記はローンを完済してもそれによって消えることはなく、別途抹消の登記手続を行う必要があります。
登記簿上に担保権が残ったままですと、後日ご自宅を売却する際や別の借入れをされる際に障害になる恐れもあります。
住宅ローンを完済された際は、忘れないうちにお早めに担保権の抹消登記手続をされることをお勧めします。
主な登記手続
- 所有権移転
- 抵当権・根抵当権の設定
- 抵当権・根抵当権の抹消
- 登記名義人の住所・氏名の変更